労災保険特別加入

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労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない方は、保護の対象とはなりません。
しかし、労働者でない方の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい方がいます。
そこで、これらの方に対しても、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入することを認め、労災保険による保護を図ることとしたのが労災保険の特別加入制度です。

こんなお悩みをお持ちの方

  • 役員で労災保険の加入を考えたい。
  • 労働保険料を分割納付したい。
  • 事務処理の軽減をしたい。

対応窓口