「財産はそれほどないから、我が家に相続税の話は関係ない」とお考えの方でも、自宅や預貯金、生命保険の保険金などの合計額が思ったより高額になり、遺された方々が相続税申告を行わなければならないケースが少なくありません。
相続税申告は、経験豊富な税理士が個人個人の状況応じた的確なアドバイスをしながら対応致します。
こんなお悩みをお持ちの方
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相続税申告の経験豊富な税理士法人にお願いしたい。
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現在、相続が発生して困っている。
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相続税の申告が必要かどうかわからない。
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相続財産には何が含まれるかわからない。
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遺産分割はどう進めたらよいかわからない。
相続税申告
相続税の申告期限は、相続が発生してから10か月以内です。
それまでに、遺産の整理・財産額の確定・遺産分割協議・税額の確定・申告と納税を行う必要があります。
業務フロー
相続申告までのスケジュール※、概算相続税額、報酬額、ご準備いただく書類、金融機関の手続きなどをご案内します。
正式にご依頼頂く際には、相続税申告受託契約を締結させていただいております。
進捗状況のご報告を都度繰り返しながら、相続財産・債務の確定作業を進めます。
遺言書が無い場合、財産目録を参考に遺産分割の協議を行っていただきます。
遺産分割協議に基づき、遺産分割協議書が出来上がりましたら、申告書を作成し最終のご説明、また納税準備をしていただきます。
税務署へ申告。申告書控やお預かりした資料などを冊子に纏めご返却し、業務完了です。その際報酬の請求をさせていただき、一連の業務が完了致します。
※スケジュール(相続税の申告納付は、相続が発生してから10か月以内です。)
3か月以内:相続の放棄・限定承認の期限、相続人の青色申告承認申請書の提出、相続人の消費税関係の届出書の提出